本人確認書類提出のお願い(法令に基づくお客様確認)
近年、組織的犯罪が国際的に拡大しており、預金口座や金融サービスが犯罪やテロ資金の移転等に悪用されることを防止する必要性から、日本の金融機関に対しても取り扱いの厳格化を国際社会から強く求められています。
これらを受けて、平成20年に全面施行された「犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下、「犯収法」といいます。)で、日本国内のすべての金融機関に対し、お客様情報とご本人の確認が法律で義務付けられています。(犯収法第4条第1項)
それまでにも本人確認書類についてはご提示いただいているかと思いますが、犯収法及び関連法令の度重なる改正によって、取引時の確認事項や取り扱いが厳格化され、現行の犯収法及び関連法令に規定する方法によるご本人確認書類提出のお願いをさせていただいております。
このお願いの書類が届いたお客様におかれましては、大変お手数をおかけしますが、令和6年9月30日(月)までにご返送いただきますようご理解とご協力をお願いします。
◆文書が届いたお客様へ
以下の書類をご返送ください。
●「お客様情報の確認(同封書類)」
●「本人確認書類(2種類必要)」
※お送りいただく「本人確認書類」は以下のリンクからご確認ください。
~ご提出いただく本人確認書類~
◆その他
後日、最終確認のため「本人確認書類を受領した旨のお知らせ」を転送不要郵便でご住所あてにお送りすることが法令(犯収法施行規制)で義務付けられておりますので、ご理解賜りますようお願いします。
※しょくしん窓口までご来店いただき、本人確認書類をご提示いただいた場合は、ご住所への確認書は送付いたしません。
(本人確認書類の種類は上の「~ご提出いただく本人書類~」からご確認ください。)
〇 金融庁ホームページ(金融機関のマネロン対策にご協力ください)
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